こんにちは。
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仙台の行政書士 アトラ行政書士事務所の星です。
建設業許可を取るには5つの要件があります。
1、経営業務の管理責任者がいること
2、専任技術者を営業所ごとに置いていること
3、請負契約において誠実性を有していること
4、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5、欠格要件に該当しないこと
上記全てをクリアし、それらを書類で証明していくことが許可取得には必要です。
本記事では1、経営業務の管理責任者がいることについて解説していきます。
経営業務の管理責任者になれる人とは、
A、法人の場合、常勤の役員(株式会社の取締役など)
B、個人の場合、事業主本人、または支配人登記した支配人
そしてこのA、Bに該当する人が以下のどれか一つの条件にあてはまらなくてはなりません。
①許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること
②許可を受けようとする建設業に関して、①に準じる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること
③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること
最低でも5年の経営経験が必要です。
この他の要件についても今後解説していきます。
もし建設業の許可取得でわからないことがあれば、ぜひ行政書士にお尋ねください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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アトラ行政書士事務所
行政書士 星 拓人
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